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医療費控除は薄毛治療に使えるか?

健康保険が適用されない自由診療の薄毛治療は、費用が高額になるケースも少なくありません。そこで気になるのが、「医療費控除」の対象になるのかどうかという点です。医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の還付・軽減が受けられる制度です。結論から言うと、薄毛治療が医療費控除の対象となるかどうかは、その治療目的によって判断が分かれます。医療費控除の対象となるのは、「医師による診療または治療のために支払った費用」とされています。単なる容姿の向上や美容目的で行われる医療行為は、原則として対象外となります。AGA(男性型脱毛症)治療については、一般的に美容目的とみなされることが多く、医療費控除の対象外とされるケースが多いのが実情です。市販の育毛剤やシャンプーの購入費用、エステサロンなどでの施術費用も対象外です。しかし、薄毛の原因が他の病気(例えば、円形脱毛症や皮膚疾患、内分泌系の疾患など)であり、その病気の治療の一環として薄毛治療が行われた場合、その治療費は医療費控除の対象となる可能性があります。つまり、医師が「治療の必要がある」と判断して行った医療行為であれば、対象になる可能性があるということです。例えば、皮膚科で円形脱毛症の治療として処方された薬剤費や診察料は、医療費控除の対象と考えられます。AGA治療薬(フィナステリド、デュタステリド、ミノキシジルなど)についても、医師が治療目的で処方したものであれば、医療費控除の対象となる可能性はゼロではありません。ただし、税務署の判断によっては美容目的とみなされ、認められないケースも考えられます。最終的な判断は、個別の状況や税務署の見解によって異なるため、一概には言えません。医療費控除の申請を検討する場合は、治療を受けた医療機関発行の領収書を必ず保管しておきましょう。そして、確定申告の際に、税務署や税理士に相談し、自身のケースが対象となるかどうかを確認することをお勧めします。安易に自己判断せず、専門家の意見を参考にすることが重要です。